在留資格「特定技能」には1号と2号があり、違いは以下の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語水準 | 日本語能力を試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
在留期間 | 通算で5年を上限 | 制限なし |
家族の帯同 | 原則不可 | 可能 |
支援の必要性 | 支援が必要 | 支援は不要 |
受入機関は、特定技能1号者に対し、支援を行う必要があります。
特定技能1号者に対して必要な支援は以下のとおりです。
但し、受入機関は登録支援機関に支援計画全部の実施を委託することで、特定技能者に対する支援とすることができます。
登録支援機関のリストは、法務省Webサイトで公開されています。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html